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ポストに現金 商品券 使うと罪になる? [ニュース]

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神奈川県や奈良県で住宅のポストに相次いで商品券や現金が投函されており、住人たちの間で困惑と驚きが広がっているようですね。まるで平成のネズミ小僧ですね。ただ出所がどこからのお金か分からないので多くの方たちは「気持ち悪い」と感じているようです。


経済的に苦しい方達は『なんて親切な方だ!』と思うかもしれませんが、法律的には送り主の分からない金銭や物品を勝手に使うと罪になります。盗むのと同じです。たとえ自分の家のポストにあってもです。

もっとも,遺失物法によるともし落とし主が名乗り出ない場合3ヶ月で拾った人のものになりますので今回の場合、ポストに投函した人が名乗り出なければそのお金は投げ入れられた家の方のものになります。


しかし、今回の件では大半の方が「気持ち悪い」という理由で権利を放棄しているようですね。

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どういうお金かは分かりませんが、人のうちに投げ入れるお金がある人はうらやましいですね。


うちには残念ながら投げ入れられていませんでした。(T_T)


では引き続きコツコツ稼ぎましょうかね。




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